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日本で輸入者(Importer of Record)になれるのは誰か?

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ワンポイント回答:日本で輸入者になれるのは誰か?

日本で輸入者となるのは、その輸入取引に実際に関与した者です。関税法第6条により、輸入取引による貨物では原則として仕入書(インボイス)または船荷証券に記載された荷受人を指します。ただし税関は、輸入取引に関与しない者が荷受人として記載されていても「貨物を輸入する者」にはならない、と明記しています(税関カスタムスアンサー 1103)。

ワンポイント回答:非居住者は日本の輸入者になれるのか?

非居住者も輸入者になれますが、先に届出が必要です。関税法第95条により、日本に居住しない者は国内に居住する者を税関事務管理人として定め、税関手続を行おうとする税関にあらかじめ届け出る必要があります。届出は税関様式C第7500号を2通提出して行います(税関カスタムスアンサー 9601)。

ワンポイント回答:税関事務管理人は輸入申告を代行できるのか?

通関業の許可を併せ持つ場合に限られます。税関は、通関業者でない税関事務管理人は業として輸入申告等の通関業務を行えないと明記しています。関税法第95条の届出と通関業法上の委任は別々の2つの手続です(税関カスタムスアンサー 9601)。

執筆:Terra Vista株式会社 編集部。本稿が引用する税関の出典は、すべて 2026年8月4日 に再取得して確認しています。


Importer of Recordとは何ですか?

Importer of Record は英語実務上の呼称であり、日本法上の用語ではありません。関税法が用いるのは「貨物を輸入する者」です。税関の英語ページではこれを “a person who import goods” と表記しています。第6条により、この者が関税の納税義務者となります(税関カスタムスアンサー 1103)。英文契約の用語を日本の申告に当てはめる際は、まずこの語に対応づける必要があります。判断の全体は税関の2ページで決まります。1103 が誰が輸入者かを、9601 が非居住者が輸入前に何を届け出るかを定めています。

関税法上、「貨物を輸入する者」はどう判定されるのか?

税関カスタムスアンサー 1103 の出発点は明確です。関税を納める義務がある者は「貨物を輸入する者」です。輸入取引による貨物では原則として仕入書(インボイス)または船荷証券に記載された荷受人を指します(関税法第6条)(税関カスタムスアンサー 1103)。

この原則に加えて、同じ公式ページは次の三点を挙げています。法令上の例外が二つと、荷受人ルールが前提としている条件が一つです。

  1. 法令が申告者の資格を限定している場合:関税関係法令で輸入申告者の資格が限定されているときは、その限定された者が「貨物を輸入する者」となります。
  2. 輸入申告前に転売された場合:外国から到着した貨物が輸入申告される前に転売されたときは、その転得者が「貨物を輸入する者」となります。
  3. 書類上の荷受人 ≠ 輸入者:荷受人ルールは、輸入取引(売買契約)に基づく買手が荷受人として記載されることを前提としています。

「上記の仕入書(インボイス)等に記載されている荷受人が原則として『貨物を輸入する者』となる取扱いは、輸入取引(売買契約)に基づき作成された仕入書等にその買手が荷受人として記載されることを前提としたものであり、仕入書等に記載されていることのみをもって判断するのではなく、輸入取引に関与しない者が荷受人として記載されている場合、その者は『貨物を輸入する者』にはなりません。」
税関カスタムスアンサー 1103(関税法第6条、関税定率法施行令第7条第2項、関税法基本通達6−1・7−1)

「名前だけ荷受人に載せる」形は成り立つのか?

成り立ちません。税関カスタムスアンサー 1103 の答えは一行です。仕入書等に記載されていることのみをもって判断するのではない、とされています(税関カスタムスアンサー 1103、関税法第6条)。海外の売手に依頼されて自社名を荷受人欄に載せるだけの形は、その取引の買手としての実体を伴いません。実体がなければ、制度上「貨物を輸入する者」にはなりません。

ここから導かれるのは順序のルールです。国境を越えた時点で貨物が誰のものかを先に決め、そのうえで船腹を押さえ、すべての書類に同じ当事者名を書きます。書類を先に整えて実体を後から合わせる方向ではありません。

なお、輸入申告者の意義については、税関が輸入申告者の意義の明確化に関する事例集を公表しています。境界的な荷受人の立て方を判断するうえで、最も公式に近い材料です。

自社名義で輸入するか、輸入代行で他社が輸入者になるかで、届出・検査記録・表示・製造物責任・輸入消費税の所在がどう変わるかは輸入代行サービスで整理しています。

税関事務管理人とは何か、いつ必要になるのか?

関税法第95条により、日本に居住しない者が輸入申告等の税関手続や税関からの通知の受領等を処理する必要があるときは、国内に居住する者を税関事務管理人として定めなければなりません。そのうえで、あらかじめ税関に届け出る必要があります(カスタムスアンサー 9601)。

届出後、税関事務管理人は非居住者に代わって次のことを行います。税関への輸出入申告手続、検査の立会い、関税等の納付手続、税関と届出者との間の書類の受領・送付・提出、還付金の受領等です。

資格要件は一つです。税関事務管理人は、本邦に住所または居所(法人にあっては本店または主たる事務所)を有する者である必要があります。

ACPとは通関で何をするのですか?

ACP は、税関が Customs Procedure Agent と呼ぶ役割を指します。関税法第95条の税関事務管理人を指す、英語実務上の略称です。通関の場面で ACP は、非居住者に代わって五つのことを行います。輸出入申告手続、検査の立会い、関税等の納付手続、税関と非居住者との間の書類の受領・送付・提出、そして還付金の受領です(カスタムスアンサー 9601)。

この略称は税関の用語ではありません。税関の英語ページ上の正式名称は “Customs Procedure Agent” です。”Attorney for Customs Procedures (ACP)” は同じ制度に対する専門サービス事業者側の呼称です(PwC Japan「Non-resident importers and the Attorney for Customs Procedures」2024年11月)。また ACP は自動的に通関業者になるわけではありません。第95条の届出と通関業法上の委任は別の手続です。

税関事務管理人は輸入申告を提出できるのか?

提出できるのは通関業者に限られます。税関カスタムスアンサー 9601 の届出規定には注記があります。そこでは通関業法第2条・第3条を引きながら、この線が明示されています(カスタムスアンサー 9601)。

「通関業者でない税関事務管理人は、業として輸入申告等の通関業務(通関業法第2条)を行うことはできません。その場合、輸入者もしくは税関事務管理人は、通関業者にその通関業務を委任するか、税関事務管理人が自ら通関業の許可(同法第3条)を受けることが考えられます。」
税関カスタムスアンサー 9601(通関業法第2条・第3条)

つまり、関税法第95条に基づいて税関事務管理人を定めても、それだけでは申告を提出できる者を確保したことにはなりません。

非居住者が税関事務管理人を定める手順は?(6ステップ)

6ステップ、いずれも同一ページに記載があります。税関カスタムスアンサー 9601 に段階の番号付けはありません。居住要件からC第7500号の届出まで、以下6ステップの内容はすべて同ページの記載によります(カスタムスアンサー 9601)。

  1. 居住要件を満たす者を選ぶ:本邦に住所または居所(法人は本店または主たる事務所)を有すること。
  2. 税関事務管理人届出書(税関様式C第7500号)を2通用意する(原本・交付用)。記載要領も税関が公表しています。
  3. 添付書類4点をそろえる:①委任状(委任等の契約がある場合はその内容を明らかにする書類)。②届出者の存在を確認する書類(海外の登記簿、住民票等)。③税関事務管理人の存在を確認する書類(履歴事項全部証明書等)。④商流・取引フロー図。
  4. 追加提出の可能性を織り込む:税関は必要に応じ追加書類を求める場合があるとし、「ECサイト出品に係る届出の場合の出品者情報」を例示しています。
  5. 税関手続を行おうとする税関官署へ、あらかじめ提出する:紙のほか、NACCS の汎用申請業務「GT7」も利用できます。
  6. 通関業者への委任を別途行う:当該管理人が自ら通関業の許可を有する場合を除きます。

手戻りを減らす規定が二つあります。一つ目は、令和5年(2023年)9月30日以前に既に届け出た税関事務管理人に関する規定です。この管理人については、制度見直しに伴い改めて届出書を提出する必要はありません。二つ目は、NACCS の申請が兼用である点です。GT7・GT8 は消費税等納税管理人の届出・解任届出を兼ねます。

届出に使う様式番号と NACCS コードは?

様式6種とNACCSコード2種で全体をカバーします。税関は各届出に様式番号を付しており、下表の番号は 2026年8月4日 に税関の見直し説明ページで照合済みです(税関「輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて」)。

用途 紙の様式 通数 提出先 NACCS
税関事務管理人の届出(選任) 税関様式 C第7500号 2(原本・交付用) 税関手続を行おうとする税関官署 GT7
届出内容の変更 税関様式 C第7500号(変更届として) 2 当初の(選任の)届出をした税関官署 —
税関事務管理人の解任 税関様式 C第7510号 2 当初の(選任の)届出をした税関官署 GT8
輸入(納税)申告書 税関様式 C第5020号 — 申告先税関 —
輸入申告に係る運送先一覧表 税関様式 C第5021号(和文用)、C第5022号・C第5023号(英文用) — 申告に添付・MSX業務により提出 —
「プラットフォームの名称等」に使うコード 業務コード集−共通−C-36 — — —

出典:C第7500号・C第7510号・GT7・GT8 はカスタムスアンサー 9601、C第5020号・C第5021〜5023号・プラットフォーム等コード C-36 は税関「輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて」。

令和5年・令和7年の見直しで何が変わったのか?

税関は見直しの背景を同ページで明記しています。背景の一つは、越境電子商取引の拡大に伴う通販貨物等の輸入増加です。もう一つは、不正薬物や知的財産侵害物品等の密輸の多数摘発です。さらに、FS利用貨物について不当に低い価格で輸入申告し関税等をほ脱する脱税事案の顕在化も背景です(税関)。

令和5年(2023年)10月1日 施行済。 輸入申告時に記載を求めている「貨物を輸入しようとする者の住所及び氏名」を、関税法施行令上の輸入申告項目に追加しました。あわせて、輸入申告者の意義の明確化が行われました。税関事務管理人側では、届出項目に「届出者と税関事務管理人との関係」等が追加されました。また、委任契約関係書類の添付が必要になりました。(関税法第95条、関税法施行令第84条・第84条の2、関税法施行規則第11条の2・第11条の3。)

令和7年(2025年)10月12日 施行済。 貨物の輸入許可後の「運送先の所在地・名称」が、輸入申告項目に追加されました。輸入貨物が「通販貨物に該当するか否か」も追加されました。該当する場合の「プラットフォームの名称等」も追加されました。税関はこの点について注記しています。追加された申告項目は、通販貨物やFS利用貨物に係る輸入申告のみを対象としたものではありません(「プラットフォームの名称等」を除く)。(関税法施行令第59条、関税法施行規則第7条の6。)

「貨物の輸入許可後の『運送先の所在地・名称』、輸入貨物が『通販貨物に該当するか否か』、通販貨物に該当する場合には『プラットフォームの名称等』が輸入申告項目に追加され、これらの事項についても申告していただく必要があります。なお、輸入申告項目の追加は通販貨物やFS利用貨物に係る輸入申告のみを対象としたものではありません(『プラットフォームの名称等』を除く。)。」
—— 税関「輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて」(関税法施行令第59条、関税法施行規則第7条の6)

2026年8月4日時点の状況。 税関の当該ページは二つの見直しをいずれも「施行済」と記載し、最終更新は令和8年(2026年)8月3日です(税関)。施行関係のQ&Aは日付入りのファイル名に切り替わりました。輸入申告項目の追加(令和7年10月施行関係)Q&A(日本語)の表紙には、令和8年7月29日更新と記載されています。同PDFの更新履歴によれば、この更新は問1−1・1−3・1−5・1−9の改訂であり、申告項目の追加ではありません。当該ページはこの二つの見直しのみを掲げ、三つ目はありません。リーフレットは輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについてと輸入申告項目の追加についてが公開されています。

⚠ 日付なしの旧URL customs.go.jp/shiryo/qashinkokukomoku.pdf は現在も開けますが、配信されるのは令和8年7月6日版であり、税関ページがリンクしているファイルではありません。引用は日付入りのファイル名で行ってください。

二つの見直しが指す方向は同じです。令和7年10月12日以降、申告書の表面で、その輸入の背後に誰がいるのか、貨物が最終的にどこへ行くのか、どのプラットフォームで売られたのかが問われることになりました。

海外の売手はどの輸入ストラクチャーを選ぶべきか?

関税法第6条の判定基準を満たす形は三つあり、選択はまず商流の問題、次に手続の問題です。いずれの形も、税関カスタムスアンサー 1103 が問う同じ論点に答えられる必要があります。その論点とは、どの当事者が実際にその輸入取引に関与したのかです(税関カスタムスアンサー 1103)。

  1. 仕向地渡し条件で日本の買手に売り、買手が輸入する。 日本の買手が輸入者であり、輸入取引の当事者です。手続は最も簡素ですが、国内価格と顧客関係のコントロールを手放します。
  2. 非居住者として自ら輸入する。 国境を越えても貨物の所有権は売手に残り、第95条に基づき税関事務管理人を定め、通関業者に申告を委任します。コントロールは残りますが、C第7500号の届出と継続的な国内義務が加わります。
  3. 日本法人を設立する、または日本法人と組んで買い取ってもらい輸入する。 その法人が輸入取引の真の当事者となるため、カスタムスアンサー 1103 の荷受人の論点は素直に解決します。代わりに現地法人の立ち上げ、または契約が必要です。

どの道を選んでも、三つの形に共通する検証は一つです。その貨物を実際に買った当事者を指し示せるか。そして、すべての書類がその同じ当事者を書いているか。

サイト内の関連ページ:クロスボーダー・コンプライアンスは税関と並走する日本の市場アクセス制度を扱っています。日本のPSE認証のような製品側の承認は、税関よりも上市スケジュールを左右することが少なくありません。日本市場参入では上記三つのストラクチャーをより詳しく、国際貿易・流通では買手側の論点を扱っています。

日本に「輸入ライセンス」という制度はあるのか?

ありません。日本の法令に「輸入ライセンス」という名称の許可は存在しません。外国為替及び外国貿易法(外為法)で条名に「輸入」を含む条は第五十二条(輸入の承認)の一条だけです。そこに書かれているのは「貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある」です。承認義務が常にあるのではなく、政令で定めた場合に課される、という構造です。

同法には輸出について第四十七条(輸出の原則)があります。その条文は「貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする」というものです。ただし、輸入にはこれに対応する「原則」条が置かれていません。輸出の条文を輸入に読み替えることはできません。

その政令が輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)です。第四条(輸入の承認)は、経済産業大臣の承認が要る場合を次の三つに限っています。

  • 当該貨物の輸入について輸入割当てを受けることを要するとき(第一号)
  • 貨物の原産地又は船積地域が公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき(第二号)
  • 前二号のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が公表されているとき(第三号)

第一号の輸入割当て(IQ)は同令第九条です。公表された品目の貨物は、経済産業大臣に申請して輸入割当てを受けた後でなければ、第四条の承認を受けることができません。割当ては貨物の数量により行い、数量により行うことが困難又は適当でない場合は価額により行うことができます。

どの品目・どの原産地が対象かは、同令第三条により経済産業大臣が定めて公表します。自社の貨物に承認が要るかどうかは法文からは読めず、公表されている内容に当たる必要があります。「日本の輸入ライセンスを取りたい」という問いは、実務上は置き換えが必要です。置き換え後の問いは「自社の品目が公表対象に入っているか、入っているなら輸入割当てか承認か」です。

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よくある質問(日本の輸入者資格について)

日本でImport Licenseとは何ですか?
日本の法令に「輸入ライセンス」という名称の制度はありません。外為法第五十二条は「輸入の承認を受ける義務を課せられることがある」と定めるにとどまります。承認が要る場合は、輸入貿易管理令第四条が三つに限定しています。輸入割当てを要するとき、公表された原産地・船積地域から輸入するとき、その他必要な事項が公表されているとき、の三つです。輸入割当(IQ)は同令第九条で、割当てを受けた後でなければ第四条の承認を受けられません(輸入貿易管理令)。

フォワーダーや倉庫会社を輸入者にできますか?
仕入書に名前が載っているというだけではできません。税関は、輸入取引に関与しない者が荷受人として記載されている場合について定めています。その者は「貨物を輸入する者」にはならないと明記しています(カスタムスアンサー 1103)。原取引に役割のない者は、書類だけで輸入者にはなりません。

非居住者が日本に輸入するには、税関事務管理人が必ず必要ですか?
必要であり、しかも手続の前に届け出る必要があります。関税法第95条は、日本に居住しない者が国内居住者を税関事務管理人として定めることを求めています。また、税関手続を行おうとする税関にあらかじめ届け出ることも求めています(カスタムスアンサー 9601)。

税関事務管理人の届出はどの様式で、何を添付しますか?
税関様式C第7500号2通を提出します。これに委任状(または契約内容を明らかにする書類)を添えます。さらに、届出者の存在を確認する書類、税関事務管理人の存在を確認する書類、商流・取引フロー図も添えます。解任は税関様式C第7510号、NACCS では GT7・GT8 です(カスタムスアンサー 9601)。

制度見直しの前に届け出た税関事務管理人は、出し直しが必要ですか?
不要です。税関は、令和5年9月30日以前に既に届け出た税関事務管理人については改めて届出書を提出する必要はない、としています(カスタムスアンサー 9601)。

令和7年10月12日に追加された輸入申告項目は何ですか?
追加されたのは3項目です。輸入許可後の「運送先の所在地・名称」、貨物が「通販貨物に該当するか否か」、該当する場合の「プラットフォームの名称等」です。当該ページの最終更新は令和8年8月3日で、それ以降に追加された申告項目はありません(税関)。

税関事務管理人の届出は消費税の納税管理人も兼ねますか?
NACCS の申請は兼用です。GT7・GT8 は税関事務管理人の届出・解任届出であると同時に、消費税等納税管理人の届出・解任届出を兼ねます(カスタムスアンサー 9601)。税務側の個別の義務については、有資格の税務専門家にご確認ください。


Terra Vista株式会社について

Terra Vista株式会社(terravista.co.jp)は、中国の生産力・日本の実行力・世界市場をつなぐ越境戦略コンサルティング・グループです。文化を橋に、理解を道に。上記のような書類と手続の場面でも、その姿勢は変わりません。詳しくは terravista.co.jp をご覧ください。

出典一覧

  1. 税関 カスタムスアンサー 1103 関税の納税義務者
  2. 税関 FAQ 1103(英語) A Person Liable To Pay Customs Duty
  3. 税関 カスタムスアンサー 9601 日本に居住しない者が税関手続を行う場合の手続(税関事務管理人制度)
  4. 税関 FAQ 9601(英語) Customs Clearance Procedures for Persons Living Abroad
  5. 税関 輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて(最終更新 令和8年8月3日)
  6. 税関 輸入申告者の意義の明確化に関する事例集
  7. 税関 輸入申告項目の追加 Q&A(令和8年7月29日更新)
  8. 税関 リーフレット 輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて
  9. 税関 リーフレット 輸入申告項目の追加について
  10. PwC Japan「Non-resident importers and the Attorney for Customs Procedures」(2024年11月)

本稿は、売手・買手の理解のために、税関が公開している日本の税関手続を解説したものです。法律・通関・税務に関する助言ではなく、個別のストラクチャーについての評価も行っていません。有資格の通関業者、有資格の税務専門家、または申告を行う税関官署にご相談ください。法令の引用は、税関が公開する関税法第6条・第95条およびその施行令・施行規則、通関業法第2条・第3条に基づいています。各出典は2026年8月4日に確認しました。

Terra Vista株式会社 · 2026-08-04

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