自社で輸入するか輸入代行を使うかで変わるのは、輸入申告書に誰の名前が載るかです。その名義人が、品目ごとの届出や表示、製造物責任法上の責任を負うことになります。Terra Vista株式会社は日本法人として、一般商品、アパレル・家庭用品、電気用品(PSE)、食品(輸入のみ)について輸入者を引き受けます。自社名義での輸入を避けたい企業や、海外調達した商品の輸入手続きを社外に出したい企業のための選択肢です。
最初のご依頼は「輸入者の選択肢シート」です。品目、1回あたりの貨物価額と頻度、現在の輸入体制を踏まえて、自社輸入と輸入代行それぞれで何が変わるかを3営業日でまとめてお渡しします。
要点
- 輸入者という立場自体に許可は不要で、インボイスや船荷証券に荷受人として記載された者が輸入者になります。
- 自社名義で輸入する場合、届出・検査記録の保管・表示・製造物責任法上の責任は自社が負います。
- 輸入代行を使い輸入者が変わる場合、これらの責任は輸入者になる会社(Terra Vista)に移ります。
- 輸入消費税の仕入税額控除は、輸入申告書に名前がある側にしか付きません。輸入代行を使うと、その回の控除は自社ではなく輸入者側に付きます。
- 最初のご依頼「輸入者の選択肢シート」は3営業日でお渡しします。
輸入代行で何を引き受けるか
自社が輸入者になる場合と、輸入代行で他社が輸入者になる場合とで、次の5つの責任の所在が変わります。
| 項目 | 自社が輸入者になる場合 | 輸入代行を使う場合(他社が輸入者) |
|---|---|---|
| 届出 | 品目ごとの届出(電気用品の事業届出、食品等輸入届出など)を自社で提出 | 輸入者になる会社が提出。自社は届出の当事者にならない |
| 検査記録の保管 | 自主検査の記録を自社で作成・保管(電気用品は3年間) | 輸入者になる会社が作成・保管 |
| 表示 | 「輸入者」欄に自社名と営業所住所を表示 | 「輸入者」欄には輸入者になる会社の名称と住所を表示 |
| 製造物責任法上の地位 | 自社が製造業者とみなされ、欠陥による損害の責任を負う | 輸入者になる会社が製造業者とみなされる |
| 輸入消費税の仕入税額控除 | 自社が輸入申告名義人なので、自社が控除を受けられる | 輸入者になる会社が輸入申告名義人になるため、控除もその会社に付く。自社が事後に税額を負担しても、自社は控除を受けられない |
輸入申告に自社の名前を残したい場合は自社輸入、届出・検査記録・表示・製造物責任の実務を社外に出したい場合は輸入代行が選択肢になります。税関の輸入者に関する公式説明でも、輸入者は原則としてインボイス上の荷受人と定義されています。
品目ごとに輸入者が負う義務と公式期限
輸入者としての義務は品目によって異なります。Terra Vista株式会社が輸入者を引き受ける4品目について、公式ページに基づく義務と期限は次のとおりです。
| 品目 | 届出 | 検査・記録 | 表示 | 公式期限 |
|---|---|---|---|---|
| 一般商品 | 輸入者になること自体に届出は不要。通常の輸入申告のみ | 該当なし | 品目ごとの個別規定に従う(該当する場合はアパレル・家庭用品を参照) | 期限のある届出はない(通常の輸入申告のみ) |
| アパレル・家庭用品 | 輸入の許可は不要。表示義務は製造業者・販売業者または表示業者のいずれかが負う | 該当なし | 家庭用品品質表示法に基づき日本語で表示 | 期限のある届出ではなく、継続的な義務 |
| 電気用品(PSE) | 事業開始の日から30日以内に「電気用品輸入事業届出書」を提出 | 自主検査が必要で、記録は3年間保管。菱形PSE(116品目)は登録検査機関による適合性検査も必要 | 記号・届出事業者名・登録検査機関名(菱形PSEのみ)を近接して表示し、定格電圧・電流等も表示 | 届出は30日以内、検査記録の保管は3年間 |
| 食品(輸入のみ) | 輸入申告に先立ち、貨物1回ごとに「食品等輸入届出書」を提出 | 検疫所による書面審査。品目・原産地によって命令検査またはモニタリング検査の対象になる場合がある | 「輸入者」欄に輸入者の名称と営業所住所を表示 | 輸入申告より前の提出が必須。審査に要する日数は公式ページに明記なし |
「輸入者の選択肢シート」に含まれるもの
- 自社輸入と輸入代行、それぞれで届出・検査記録・表示の担当がどちらになるか
- 製造物責任法上の地位がどちらに付くか
- 輸入消費税の仕入税額控除がどちらに付くか
- 品目ごとの届出と公式期限
進め方
- ヒアリング:品目、1回あたりの貨物価額と頻度、現在の輸入体制(自社輸入かどうか)。
- 3営業日で「輸入者の選択肢シート」をお渡しします(自社輸入と輸入代行の比較、責任と控除の所在)。
- 輸入代行を選ぶ場合、品目に応じた届出(電気用品の事業届出、食品等輸入届出など)を最初の貨物より前に済ませます。
- 以降の貨物は確定した届出に沿って進め、記録は品目ごとの規定に沿って保管します。
よくある質問
輸入代行を使うと何を引き受けてもらえますか?
輸入者としての届出、検査記録の保管、表示、製造物責任法上の責任を引き受けます。輸入申告書に載るのは輸入代行を行う会社の名前になり、自社は輸入者としての義務を負いません。
自社で輸入する場合と輸入代行を使う場合で、負う責任はどう変わりますか?
自社輸入では、届出・検査記録・表示・製造物責任法上の地位のすべてを自社が負います。輸入代行を使うと、これらは輸入者になる会社に移り、自社は品目の実務から外れます。
輸入代行を使うと輸入消費税の仕入税額控除はどうなりますか?
控除は輸入申告名義人にしか付きません。輸入代行を使い他社が輸入者になると、その回の輸入消費税の仕入税額控除は輸入者側に付き、自社が事後に税額を負担しても自社の控除にはなりません。
どの品目の輸入代行を依頼できますか?
一般商品、アパレル・家庭用品、電気用品(PSE)、食品(輸入のみ)の4品目です。輸入者の選択肢シートは3営業日でお渡しし、品目ごとの届出と公式期限を明記します。
情報源
公式情報源:税関・輸入者の定義、税関・非居住者の税関事務管理人制度、経済産業省・PSE表示規定、JETRO・食品等輸入届出、国税庁・輸入消費税
関連ページ:日本の輸入者制度の解説、PSE認証ガイド、食品ポジティブリスト制度