食品輸出 国別確認表は、Terra Vista株式会社が2026年に提唱した確認の手法で、食品をどの国・地域へ先に出すかを、農林水産省とJETROの公式資料で裏が取れた5項目から決めるために使います。
海外へ食品を出す日本の食品メーカーと地方企業に向けた、市場選びと展示会の前に埋める表です。自社品目への当てはめはお問い合わせ窓口で相談できます。
- 各セルを「要対応」「対応不要(根拠あり)」「未確認」に分け、未確認が残る市場は出展と見積の対象外とします(本手法の設定)。
- セルには出典のURLと取得日を書き、90日で取り直します(本手法の設定)。
- 国より先に品目を見ます。同じ市場でも牛肉と調味料では手続が違います。
この手法を提唱した理由
公式情報は国別・品目別のページに分かれ、農林水産省も対象国の最新情報を確かめるよう求めています。1品目を複数市場で横に並べる表は各社が作る前提です。食品輸出 国別確認表は、その並べ方と判定線を決めたものです。
食品を輸出するとき、国ごとに何を確認すればよいですか?
施設の登録・認定、輸出証明書、表示、添加物・残留基準、放射性物質関連の輸入規制の5項目です。下の表は調味料を例にした8市場の確認結果です。
| 市場(出典と調査時点) | 施設の登録(輸出者側) | 表示 | 添加物/残留農薬の根拠 | 放射性物質関連(農林水産省 2025年11月21日現在) |
|---|---|---|---|---|
| 米国(JETRO 2024年8月) | FDA食品施設登録(偶数年の10〜12月に更新)と事前通知 | 英語 | 21CFR170〜189/EPAの許容量 | 撤廃済み |
| EU(JETRO 2023年8月) | 動物性原材料入りの混合食品は、原料がEU(HACCP)認定施設由来 | 販売国の公用語 | 規則(EC)1333/2008/規則(EC)396/2005 | 撤廃済み |
| 中国(JETRO 2024年8月) | 製造・加工・保管企業を税関総署に登録。輸出事業者は届出 | 中国語 | GB 2760/GB 2763-2021 | 10都県は輸入停止、ほかは産地証明書 |
| 香港(JETRO 2023年12月) | 調味料は特別な許可が不要 | 英語または中国語 | Cap.132H・132U・132BD/Cap.132CM | 10都県の水産物・海塩・海藻は輸入停止 |
| 台湾(JETRO 2025年9〜12月) | 公式ページで確認 | 中国語(繁体字)。原産地は国名と都道府県名 | 食品安全衛生管理法(添加物・農薬ともポジティブリスト制) | 撤廃済み |
| シンガポール(JETRO 2025年10月) | SFAの事前の事業所認定は不要 | 英語 | Food Regulations(農薬は第9付表) | 撤廃済み |
| 韓国(JETRO 2025年6月) | 輸入申告前に海外製造業所を食品医薬品安全処へ登録 | 韓国語 | 食品添加物の基準および規格/食品の基準および規格 | 13都県は検査証明書と産地証明書、ほかは産地証明書 |
| 豪州(JETRO 2022年7月) | 動物由来成分を含まない調味料はDAFFの輸入許可が不要 | 食品基準コード。言語は公式ページで確認 | Standard 1.3.1/Standard 1.4.2 | 撤廃済み |
食品の輸出に施設認定や輸出証明書が必要なのはどの国ですか?
品目で決まります。農林水産省の早見表(令和8年7月13日時点)では、牛肉は8市場のうち6市場で施設認定と輸出証明書の両方が必要です。
| 市場 | 牛肉 | 乳製品 | 水産食品(活以外) | 酒類 | 原発関連(食品全般) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | ◎○ | - | ◎※9 | - | - |
| 欧州連合等 | ◎○ | ◎○ | ◎○※10 | - | - |
| 中国 | - | ○※4 | ◎○※5 | ○ | ○ |
| 香港 | ◎○ | △ | △ | - | ○ |
| 台湾 | ◎○ | △ | △ | - | - |
| シンガポール | ◎○ | △ | ▲△ | - | - |
| 韓国 | - | ◎○ | ◎△※3 | ○ | ○ |
| 豪州 | ◎○ | - | ◎△※7 | △ | - |
◎は輸出促進法第17条の施設認定、○は同法第15条の輸出証明書、▲△は一部の品目で必要、-は同法上の定めなしです。※の注記と他の品目は早見表の原本で確認できます。
日本産食品の輸入規制はいま、どの国に残っていますか?
農林水産省の2025年11月21日現在の資料では、規制を措置した55の国・地域のうち50が撤廃し、継続は中国、香港、マカオ、韓国、ロシアの5つです。対象の都県と品目は国・地域別の一覧で確認できます。
「規制のゆるい国から」とは限らない判断分岐
| 状況 | 判定 | 次の一手 |
|---|---|---|
| 早見表が「-」または掲載のない品目 | 「対応不要」とせず「未確認」 | 輸出先当局か輸入者に可否を確認 |
| 放射性物質関連の規制が撤廃済み | 5項目のうち1項目が済んだだけ | 残る4項目を埋める |
| 規制が続く市場で、製造地と産地が対象都県の外 | 候補に残す | 産地証明書の申請手順を確認 |
| だし、乳、卵など動物性原材料を含む | 別の品目として行を分ける | EUは混合食品の区分を国境管理所に確認 |
自社品目への当てはめ方(6ステップ)
- 品目を1つに絞り、HSコード、動物性原材料の有無、製造地と産地を書き出します。
- 候補市場を3つまでに絞ります(本手法の設定)。
- JETROの品目別ガイドと農林水産省の早見表で5項目を埋め、URLと取得日を残します。
- 各セルを3つの状態に分けます。
- 未確認のセルは、輸入者、輸出先当局、農林水産省の輸出相談窓口に確認します。
- 未確認が0の市場だけを出展計画と見積の対象とし、90日後か出荷前に取り直します。
計算例(架空):かつおだし入り液体調味料を3市場で比べる場合
手順を示す例示で、商品もセルの状態もすべて架空です。
| 市場 | 施設 | 証明書 | 表示 | 添加物・残留 | 放射性物質 | 未確認の数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール | 対応不要 | 対応不要 | 要対応 | 要対応 | 対応不要 | 0 | 対象 |
| 香港 | 対応不要 | 未確認 | 要対応 | 要対応 | 未確認 | 2 | 確認後に判断 |
| EU | 未確認 | 未確認 | 要対応 | 要対応 | 対応不要 | 2 | 確認後に判断 |
需要ではEUが先に見えても、この時点で計画に入るのはシンガポールだけです。
よくある進め方と食品輸出 国別確認表の違い
| 観点 | よくある進め方 | 食品輸出 国別確認表 |
|---|---|---|
| 出発点 | 引き合いのあった国 | 品目と5項目 |
| 情報の持ち方 | 国ごとの資料を個別に保管 | 1品目×複数市場を同じ列で横並び |
| 空欄の扱い | 商談が進んでから確認 | 「未確認」として数える |
輸入者が決まっていて規制確認を主導する取引では、前者で足りる場面もあります。
一次資料(公式ページ)
- 農林水産省「証明書や施設認定の申請」
- 農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- 農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
- JETRO「日本からの輸出に関する制度」
茶の残留基準は中国茶・抹茶事業のページでも扱っています。
Terra Vista株式会社が担うこと
Terra Vista株式会社は、英語・日本語・中国語のチームで、市場参入の戦略、販売パートナーの選定、展示会の現地実行を担ってきました。実績市場は日本、中国、東南アジア、オーストラリア、パキスタンです。国際貿易・流通サービスでは次の3点を担います。
- 品目ごとの食品輸出 国別確認表の作成
- 確認が済んだ市場での販売パートナー候補の選定
- 海外展示会出展のT-90準備表に沿った出展計画と現地実行、国際ビジネス交流プログラムの企画
よくある質問
食品輸出 国別確認表とは何ですか?
食品輸出 国別確認表は、Terra Vista株式会社が2026年に提唱した確認の手法です。1品目について複数市場の5項目を公式資料で確かめ、未確認が0の市場から計画に入れます。
食品輸出に必要な証明書はどこで確認できますか?
農林水産省の「証明書や施設認定の申請」ページです。国・地域別の手続と、施設認定・輸出証明書が必要な国と品目の早見表が載っています。
米国へ食品を輸出するには何が必要ですか?
JETROの品目別ガイド(調味料、2024年8月調査)によると、FDAへの食品施設登録と事前通知が必要です。施設登録は偶数年の10〜12月に更新します。
中国へ食品を輸出するときの企業登録とは何ですか?
中国向けに食品を輸出する製造・加工・貯蔵企業に求められる、中国税関総署への登録です。品目により農林水産省経由と企業の直接申請に分かれます。
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