関税影響チェック表は、Terra Vista株式会社が2026年に提唱した三つの問いに基づく確認方法で、対米輸出・対米調達品目がどの米国関税措置の対象になるか、それらが合算されるか、そして今仕入れるか・待つか・調達先を変えるかを判断するために使う。
対米輸出を行う日本企業の調達・貿易担当者へ:2026年2月から7月にかけて、関税の法的根拠が2度切り替わった。古い記事や昨年の資料に書かれた税率は、CBP(米国税関・国境警備局)が今実際に徴収している税率と一致しないことがある。自社のHSコードで以下の三つの問いを確認するか、Terra Vistaお問い合わせページから関税影響シートの作成を依頼してほしい。
要点
- 2026年は4つの日付で振り出しに戻った:2月20日の最高裁判決、2月24日開始の一律10%上乗せ関税、4月6日のSection 232金属関税再編、7月24日発効の新Section 301関税。
- Section 232と、既存のSection 301(対中国の各リストなど)は、同一品目に重ねて課されることがある。CBPのUnstacking Chart(2026年1月)が扱うのはSection 232とIEEPA(国際緊急経済権限法)に基づく関税だけで、Section 301の記載はない。Section 232とSection 301の関係は、下の合算ルールで確認してほしい。
- 日米協定で語られてきた「15%」は、品目によって扱いが分かれる。一般品目の15%は2026年2月24日に終了し、日本は2026年7月24日から新Section 301でMFN(基礎税率)込み12.5%の区分になった。乗用車・同部品のMFN込み15%はSection 232に基づくため、継続している。
- 対象となる措置が入れ替わっても、確認すべき三つの問い——対象・原産と含有率・行動——は変わらない。
なぜこの方法を提唱したか
「現在の関税率一覧」は、次の布告・司法判断・法定期限が来るまでしか「現在」ではない。2026年2月から7月にかけて、米国の主要な関税プログラムの法的根拠は2度切り替わり、その間に金属関税の枠組みも組み替えられた。
| 日付 | 変化 | 詳細 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月20日 | 米国最高裁がIEEPA(国際緊急経済権限法)は関税賦課を授権しないと判断 | Learning Resources, Inc. v. TrumpとTrump v. V.O.S. Selections(第24-1287号・第25-250号)の併合審理、6対3の判断。「フェンタニル関税」と、同じ根拠に基づく「相互関税」の両方に及ぶ | 最高裁判決文、2026年2月20日 |
| 2026年2月24日 | CBPがIEEPA関税の徴収を停止、同日からSection 122によるほぼすべての貿易相手国・地域への一律10%の上乗せ関税が開始 | 1974年通商法Section 122は、この上乗せ関税の適用期間を法定150日に制限している | Skadden、2026年3月;White & Case |
| 2026年4月6日 | 鉄鋼・アルミニウム・銅を対象とするSection 232関税が、成品の全額を課税標準とする方式に変更 | 基本の区分は、附属書のHTS(米国関税分類表)リストで決まる:附属書I-Aは50%、附属書I-B(銅は4税番のみ)は25%。第72・73・74・76類以外の品目で、対象金属の重量が15%未満なら0% | ホワイトハウス布告、2026年4月2日;連邦官報 |
| 2026年7月24日 | 150日の期限を迎えたSection 122上乗せ関税が失効、同日付で新しいSection 301「強制労働」関税が発効 | 60の経済圏を対象に10%または12.5%、中国は12.5%に確定 | ホワイトハウス大統領行動、2026年7月23日(7月24日発効) |
2026年7月24日より前に申告されたエントリーにはSection 122の税率が、それ以降に申告されたエントリーには該当する新Section 301の税率が適用される。この変化がいつ止まるかを示す公式な予定はまだ発表されていない。だからこそ以下の方法は、一度読んで終わりにするのではなく、読むたびに最新の状況へ当てはめ直して使うように作られている。
対米輸出・対米調達品目は、今どの関税措置の対象ですか?
自社のHSコードを確認したうえで、以下の各行と照合してほしい。複数の措置が同じ品目に該当することがあり、税率が合算されるかどうかは次の問いで扱う。
| 措置 | 対象 | 税率 | 適用開始 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| MFN/Column 1(基礎税率) | すべての輸入品目、自社のHSコードで確認 | HSコードにより異なる | 継続中 | USITC関税分類表(HTS) |
| Section 232–鉄鋼・アルミニウム・銅 | 布告の附属書I-A・I-B・I-C・IIIに掲載されたHTSの品目。精製銅(陰極)、銅鉱石・精鉱、銅スクラップは対象外 | 基本の区分は、製品の金属含有率ではなく、附属書のHTSリストで決まる。 附属書I-A=50%:鉄鋼・アルミ製品の全て、銅はHS 7406–7413、7415、7418、7419の76税番、一部の派生品 附属書I-B=25%:派生品。銅は8544.42.10、8544.42.20、8544.42.90、8544.49.10の4税番のみ 附属書III(一部の機械・設備)=2027年12月31日までMFN込み15% 附属書I-C(一部の機械・設備)=2027年12月31日まで、日本・韓国・EUなどの産品はMFN込み15%、それ以外は25% 製品に含まれる鉄鋼・アルミ・銅のうち、重量で85%以上が米国で製錬・鋳造(鉄鋼は溶解・注湯)された派生品=10%(銅は25%の4税番のみ。第74類の76税番は対象外) 英国産のアルミ・鉄鋼製品(金属が英国産の場合)=附属書I-Aは25%、I-Bは15%。ロシア産アルミ=200% 第72・73・74・76類以外の品目で、対象金属の重量が15%未満=0% | 鉄鋼・アルミの50%:2025年6月4日 銅の50%(銅含有分のみ):2025年8月1日 全額課税と各区分:2026年4月6日(附属書I-Cと85%の基準は2026年6月8日) | ホワイトハウス;附属書;布告11032(2026年6月8日適用);CBP CSMS 68253075 |
| Section 232–乗用車・小型トラック | HTS 8703等 | 25%(USMCA適格車は米国製部分に0%)。日本・EU・韓国はMFN込み15%(日本はHTS 9903.94.40–43) | 完成車:2025年4月3日から 部品:2025年5月3日から 国内組立の相殺枠(米国で組み立てた車の希望小売価格の合計額の3.75%まで部品関税を相殺):2025年4月5日〜2030年4月30日 | 議会調査局、IN12545;連邦官報 90 FR 44638;布告10984 |
| Section 301–対中国、既存リスト | List 1–3およびList 4A掲載品目(個別除外を除く)。除外178品目は2026年11月9日(米東部夏時間23時59分)まで | 25%(List 1–3)、7.5%(List 4A) 2024年の4年見直しで基礎税率は維持され、戦略分野は引き上げ・追加:EV 100%、鉄鋼・アルミ製品25%、半導体50%、太陽電池50%、医療用手袋は2026年1月1日から100%など | 継続中 第2次の法定4年見直しは2026年5月6日に開始 2026年10月3日時点でTerra Vista株式会社が確認した範囲では、見直しの次の段階を告げる公告も終了の公告も出ておらず、課税は継続 | USTR;連邦官報 89 FR 76581;連邦官報 91 FR 24636 |
| Section 301–新「強制労働」関税 | 2026年7月の措置で指定された60経済圏(USTR告示の附属書に載る除外品目、Section 232の対象品目などを除く) | 10%または12.5%(中国は12.5%) EUと台湾:MFN込みで10% 日本・韓国・スイス:MFN込みで12.5% この5経済圏では、MFN税率とSection 301関税の合計が上の水準になり、MFN税率がすでにその水準以上の品目ではSection 301関税はゼロ | 2026年7月24日 | ホワイトハウス;USTR告示(91 FR 47318、2026年7月28日) |
日本の乗用車・部品(HTSコード9903.94.40–43)は日米協定に基づく別区分で、Section 232の自動車関税の枠組みで扱われます。この扱いはIEEPA判決の影響を受けません(詳しくは下の『日米協定の「15%」』の項を参照してください)。銅製品の場合は、Section 232銅関税・調達ガイドで半製品と派生品の区分をより詳しく確認できます。
232条項と301条項の関税は合算されますか、それとも一つだけ適用されますか?
CBP自身が公開しているUnstacking Certain Tariffs Chartは、表を上から順に見て、該当する行が見つかったらその行だけを使い、他の行は使わないという原則を示しています。ただし、この図表の対象は、Section 232(半導体、自動車、中・大型トラック、アルミニウム、鉄鋼、銅、木材)とIEEPAの重なりだけです。Section 301の記載はありません。図表自体は参考ツールであり、布告・法令の原文に代わるものではありません。
2026年にこの図表を読むときは、作成時期に注意が要る。この図表は2026年1月28日付けで、2月20日の最高裁判決や4月6日のSection 232金属再編より前のものであり、一部の内容はすでに変わった構造を説明している。2026年10月3日時点の合算ルールは次のとおり。
- 鉄鋼・アルミニウム・銅:複数の金属に該当する品目でも、Section 232の金属関税は1回だけ課されます(布告11021第9項。2026年4月6日から)。
- Section 232の金属関税は、MFN税率、アンチダンピング・相殺関税、対中国の既存Section 301関税とは別に重ねて課されます(HTSUS note 16(b))。
- 例:中国原産の鉄鋼製品は、Section 232の50%に、既存のSection 301の25%(鉄鋼・アルミ製品、2024年9月27日から)が加わり、さらにMFN税率が加わります。
- Section 232の金属関税の対象品目は、新Section 301の強制労働関税(HTS 9903.05.90)の対象外です。Section 122の上乗せ関税(2026年7月23日まで適用)の対象外でもありました。
- Section 232の自動車関税の対象品(日本産の乗用車・部品はHTS 9903.94.40–43)には、金属関税は重ねて課されません(議会調査局 IN12545)。
出典:布告11021(連邦官報);布告10962(連邦官報);議会調査局 IN12545;CBP CSMS(新Section 301);連邦官報 89 FR 76581。
日米協定の「15%」は、2026年10月3日時点でも有効ですか?
品目によって異なります。元々の仕組みは、連邦官報90 FR 44638に記録されています。この告示は、日本産品の大半についてMFN税率が15%未満の場合に15%まで上乗せする基準を定めました。適用は、一般品目が2025年8月7日、乗用車・部品が2025年9月16日からです。このうち一般品目の15%は、最高裁が2026年2月20日に無効と判断したのと同じIEEPA「相互関税」の権限を根拠としていました。
一般品目の15%は、すでに終了しています。IEEPA関税は、2026年2月24日以降に通関する貨物から徴収が止まりました(CBP CSMS 67834313)。2026年2月24日から7月23日までは、除外品目を除いてSection 122の10%がMFN税率に上乗せされ、2026年7月24日からは新Section 301(強制労働)が適用されています。日本は「MFN込み12.5%」の区分です。MFN税率が12.5%未満の品目は、MFN税率とSection 301関税の合計が12.5%になります。12.5%以上の品目では、Section 301関税はゼロです(USTR告示 91 FR 47318、第28項)。附属書の除外品目とSection 232の対象品目は、この新Section 301の対象外です。
乗用車・同部品の15%は、現在も有効です。このMFN込み15%(HTS 9903.94.40–43、2025年9月16日から)は、Section 232の自動車関税(布告10908)の枠組みで定められています。IEEPAとは別の根拠なので、2026年2月20日の最高裁判決の影響を受けません(議会調査局 IN12545)。民間航空機と同部品は、新Section 301でも除外対象です(HTS 9903.05.88)。
対米輸出品目に具体的な税率を当てはめる前に、CBPのCSMS公表と連邦官報で最新の状況を確認してください。
このチェック表の使い方
- 自社品目のHSコードを確認し、上記の対象措置表の各行と照合する。複数の措置が該当することがある。
- 実質的変更基準に基づいて原産地を確認する。Section 232の金属製品・派生品では、対象金属の重量比(15%未満の判定と、米国産金属85%以上の判定)と、製錬国・鋳造国(鉄鋼は溶解・注湯国)も確認する——詳細は下表を参照。
- 該当する措置の組み合わせを、上記の合算ルールに当てはめる。未確定と記した項目は、確定した数字として扱わない。
- 下の判断表を使って今仕入れる・待つ・調達先を変えるを判断し、タイムライン上の次の日付が来たら再確認する。
| 品目 | ルール | 適用開始 | 未申告の場合 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| すべての品目 | 原産地は基本的に「実質的変更」基準(新しい名称・特性・用途が生じたか)で判断される。単純または最小限の組立は通常これに該当しない。表示目的の原産地規則(19 CFR Part 102)は、同じ品目でも関税目的の判断とは異なる結果になることがある。 | 従来からの基準 | CBPが実質的変更と認める最後の加工が行われた国が原産地となる | CBP Informed Compliance Publication |
| 鉄鋼・鉄鋼派生品 | 溶解・注湯国(melt and pour)を申告。派生品は最初に溶解された国のISOコード、または「OTH」 | 2025年3月12日から必須 | 不明な場合に200%を課す規定は、鉄鋼にはない | CBP CSMS 64384423 |
| アルミニウム・アルミ派生品 | 主たる製錬国(および副次的な製錬国)と直近の鋳造国(smelt and cast)を申告 | 2025年3月12日から必須 | 派生品で不明な場合は「UN」と申告することになり、2025年6月28日以降は全額にロシア産アルミ相当の200%が課される | CBP CSMS 64384496;CBP CSMS 65340246 |
| HTS 8544.42.10、8544.42.20、8544.42.90、8544.49.10(絶縁電線・ケーブル)に該当する銅製品 | 主たる製錬国と鋳造国をACEで申告(副次的な製錬国は任意) | 2026年7月30日から必須(CSMS #69252300、2026年7月15日発出) | 申告がなければ2026年9月14日以降(CSMS #69711865)ACEでの受理自体が拒否される;真に不明な場合は「OTH」で申告可 | CBP CSMS #69252300 |
銅の申告ルールが対象とする範囲に注意してほしい。指定されているのは絶縁電線・ケーブル向けの4つのHSコードのみで、条文上すべての銅製品には及ばない。自社のHSコードが該当するかどうかは、該当すると決めつけずCSMS原文で確認してほしい。
| 確認項目 | 今仕入れるが有利 | 待つが有利 | 調達先変更が有利 |
|---|---|---|---|
| 上記タイムライン上の現在地 | 自社に影響する措置がすでに発効しており、後継措置の予定が発表されていない | 自社に影響する措置が近く失効・段階的縮小する予定 | 自社に影響する措置に失効予定がなく、すでに他の措置と合算されている |
| 在庫でカバーできる期間 | 約1か月未満 | 1〜3か月で、この先に日付の決まったイベントがある | 単発ではなく、発注サイクルのたびに繰り返し影響を受ける |
| 価格転嫁の可否 | 契約上すでに関税分を価格に転嫁できる | 契約の見直しを進めている最中 | 契約に転嫁条項がなく、再交渉にも時間がかかる |
| 代替調達先の準備状況 | まだ認定済みの代替調達先がない | 代替調達先の認定を進めている | 代替調達先の認定・コンプライアンス確認がすでに完了している |
算例(架空の製品)
例示のみで、実在の通関申告ではない。2026年10月3日時点で確認できた数字だけを使う。架空の買い手が、日本で製造された一般産業用の精密機械部品(乗用車・自動車部品ではない)を、日本から米国へ直接輸出する場面を想定する。
| 層 | 何で決まるか | この例では | 状態 |
|---|---|---|---|
| MFN/Column 1基礎税率 | 正確な8桁・10桁のHSコード | この例では照合していない | 未確定——ゼロではなく変数として扱う |
| Section 232(鉄鋼・アルミ・銅) | 対象品目リストに該当するか | 一般的な精密機械部品は通常これらの品目リストに該当しない想定だが、部材構成までは確認していない | 該当しない可能性が高いが未確認 |
| Section 301(対中国、既存リスト) | 原産地が中国かどうか | この例は原産地が日本のため、対中国のList 1–4Aは適用されない | 適用されない(原産地が異なるため) |
| 新Section 301(強制労働) | 60経済圏のどの区分に該当するか。日本はMFN込み12.5%の区分 | 日本産で、附属書の除外品目にも当たらなければ対象。MFN税率が12.5%未満ならSection 301関税との合計が12.5%、12.5%以上ならSection 301関税はゼロ(USTR告示、第28項) | 確定——MFN税率が分かれば算出できる |
| 日米協定の基準(「15%」) | 基準そのものが今も有効かどうか | 一般品目の15%(IEEPA)は2026年2月24日に徴収停止。この例には適用されない | 対象外(現在は新Section 301の12.5%の区分) |
合計:MFN税率が12.5%未満なら12.5%、12.5%以上ならMFN税率のみです(Section 232の対象外で、附属書の除外品目にも当たらない場合。通関に伴う手数料は含みません)。この例では、Section 232の対象になる可能性は低く、対中国の既存リストの対象にもなりません。MFN税率は、HSコードの照合が済むまで確定しません。自社の具体的な品目については、CBPのCSMSと連邦官報を確認するか、Terra Vistaの関税影響シートで確認してください。
一般的なやり方と本方法の違い
| 判断 | 一般的なやり方 | 関税影響チェック表 |
|---|---|---|
| 「税率」の調べ方 | 検索結果の最初の記事や古い資料の数字をそのまま使う | 上記の日付付きタイムラインと自社のHSコードに照らして三つの問いをその都度確認し直す |
| 合算の扱い | 該当しうる措置をすべて足し合わせる、または常に一つしか適用されないと決めつける | 措置の組み合わせごとに、重ねて課されるのか、どちらか一方だけなのかを、布告・告示の条文で確認する。CBPの図表は出発点として使うが、扱うのはSection 232とIEEPAだけで、2026年1月の版であることに注意する |
| 根拠法が変わった数字(例:日米協定の「15%」) | 2026年2月20日より前の「15%」といった見出しの数字をそのまま繰り返す | 根拠法と適用日をCBPのCSMSと連邦官報で確かめてから使い、確かめられない部分は未確定と明記する |
まず確認すべき公式情報源
- 連邦官報(Federal Register):各税率と発効日を定める大統領布告・大統領令を公表する。
- CBP Cargo Systems Messaging Service(CSMS):申告方法・申告コード・施行日に関するCBP自身の通知。
- 米国通商代表部(USTR):Section 301調査、対象リスト、除外品目。
- ホワイトハウス:Section 232・Section 301に基づく大統領布告・大統領行動。
- 米国最高裁判所:2026年2月20日のIEEPA判決を含む判決文。
- USITC関税分類表(HTS):自社のHSコードのMFN/Column 1税率を確認する。
Terra Vistaはこの表をどう使うか
Terra Vista株式会社は、この関税影響チェック表を最初のステップとして使い、3営業日以内に関税影響シートを作成する。内容は、対象となる措置、原産地判定で確認すべき点、そして今仕入れる・待つ・調達先を変えるの3案のコスト比較。英語・日本語・中国語のトライリンガル体制で対応する。
よくある質問
関税影響チェック表とは何ですか?
関税影響チェック表は、Terra Vista株式会社が2026年に提唱した三つの問いに基づく確認方法で、対米輸出・対米調達品目がどの米国関税措置の対象になるか、それらが合算されるか、そして今仕入れるか・待つか・調達先を変えるかを判断するために使う。
232条項と301条項の関税は合算されますか?
場合によります。鉄鋼・アルミニウム・銅のSection 232関税は、複数の金属に該当する品目でも1回だけ課されます。一方、Section 232の金属関税は、MFN税率、アンチダンピング・相殺関税、対中国の既存Section 301関税とは別に重ねて課されます。Section 232の金属関税の対象品目は、新Section 301の強制労働関税の対象外です。Section 122の上乗せ関税(2026年7月23日まで適用)の対象外でもありました。Section 232の自動車関税の対象品には、金属関税は課されません。例:中国原産の鉄鋼製品は、Section 232の50%に既存のSection 301の25%が加わり、さらにMFN税率が加わります。
日米協定の「15%」は今も有効ですか?
品目によって異なります。一般品目の15%は、最高裁が2026年2月20日に無効と判断したIEEPAの権限を根拠としており、2026年2月24日以降は徴収されていません。日本は2026年7月24日から、新Section 301でMFN込み12.5%の区分です。乗用車・同部品のMFN込み15%はSection 232に基づくため、この判決の影響を受けません。対米輸出品目に数字を当てはめる前に、CBPのCSMSと連邦官報で確認してください。
新しいSection 301強制労働関税で、日本はどの税率区分になりますか?
日本は「MFN込み12.5%」の区分です。MFN税率が12.5%未満の品目は、MFN税率とSection 301関税の合計が12.5%になります。MFN税率が12.5%以上の品目では、Section 301関税はゼロです(2026年7月24日発効。EUと台湾はMFN込み10%)。Section 232の対象品目と附属書の除外品目は対象外です(USTR告示 第28項)。
銅・アルミの製錬国・鋳造国、鉄鋼の溶解・注湯国を申告しないとどうなりますか?
鉄鋼・鉄鋼派生品は溶解・注湯国、アルミニウム・アルミ派生品は製錬国・鋳造国の申告が、2025年3月12日から必須です。アルミニウム派生品でこれが不明な場合は「UN」と申告することになり、2025年6月28日以降は全額にロシア産アルミ相当の200%が課されます。鉄鋼には、不明な場合に200%を課す規定はありません。特定のHSコード(HTS 8544.42.10、8544.42.20、8544.42.90、8544.49.10)の銅製品は、2026年7月30日から主たる製錬国と鋳造国をACE(CBPの電子通関システム)で申告する必要があります。申告がなければ、2026年9月14日以降はACEで受理されません(不明な場合は「OTH」と申告できます)。
関連ページ
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